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遺言サポート

遺言サポート

◆ 遺言の種類
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させることを目的とするため、民法で厳格な方式が定められています。
その方式に従っていない遺言は全て無効となってしまいます。
遺言には普通方式と、死が目前に迫っている場合や伝染病で隔離されている場合などに用いられる特別方式がありますが、通常の遺言は普通方式ですることになります。
普通方式には「自筆証書遺言」 「秘密証書遺言」 「公正証書遺言」の3つがあります

「自筆証書遺言」とは

遺言者が全文、日付、氏名を自署し、押印します。
全て手書きする必要があり、ワープロやパソコンは使用できません。
遺言者の死後に開封する際、裁判所の検認手続が必要です。

メリット

・すぐに自分一人で作成できる
・費用がかからない
・内容や存在を誰にも知られない

デメリット

・遺言が様式の不備で無効になるおそれ
・偽造変造や紛失のおそれがある
・せっかくの遺言が発見されないことも
・開封にあたり裁判所の検認手続が必要なため、すぐに執行できない

秘密証書遺言」とは

本文は代筆やワープロ・パソコンを使用しても構いませんが、本人の署名押印は必要です。
これを封じ、遺言書に押印したものと同じ印章で封印し、公証人及び証人2名の前にその封書を提出し、遺言者、公証人、証人が最終的に署名押印することにより作成します。
自筆証書遺言と同じく検認手続が必要であるなど、手間がかかる割にメリットが少ないため、ほとんど利用されていません。

メリット
・本文は代筆・ワープロ等でも可能
・偽造変造のおそれが少ない
・自分で作成すれば内容はだれにも知られない

デメリット

・遺言が様式の不備で無効になるおそれ
・公証人と証人に依頼する手間と費用がかかる
・紛失の恐れがある
・開封にあたり裁判所の検認手続が必要なため、すぐに執行できない
・遺言の存在を公証人と証人に知られる

「公正証書遺言」とは

遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を述べ、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言公正証書として作成します。

その作成された遺言書に遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名押印します。
公証人が文面を作成し公正証書として認証するため、検認手続は必要ありません。
原本を公証役場で保管するため、遺言書の偽造、隠匿、滅失の恐れもなく、最も安全で確実な方法と言えます。

メリット

・公証人が作成するため、様式の不備で無効になる心配がない
・原本を公証役場で保管するため、偽造変造や紛失の心配がない
・裁判所の検認手続が不要なため、すぐに執行できる

デメリット

・公証人と証人に依頼する手間と費用がかかる
・公証人と証人に遺言の内容を知られる

■お問い合わせ・ご相談は

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初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

遺言のメリット

遺言とは、自ら築き守ってきた大切な財産を、どのように遺し役立ててもらうかを生前に意思表示しておくものです。

遺言がない場合は、民法の法定相続分に従い遺産を分けることになります。

 

世の中では、遺言がないために、仲の良かった親族が遺された遺産をめぐって思いもよらない争いを繰り広げることも珍しくありません。

また、相続が発生した場合、10か月以内に相続税の申告をする必要がありますが、遺言がないと遺産分割協議がなかなかまとまらず、税法上の様々な特例を受けられないといったことにもなりかねません。

「お世話になった人に財産の一部を贈りたい」

「自分の財産は恵まれない人たちに役立ててもらいたいので、寄付したい」
 
「障害をもつ長男には不自由のない生活が送れるよう配慮したい」
 
遺言を遺すことで、あなたのこのような願いをかなえ、無用な相続を巡る争いを回避し、相続される方々の負担を軽減することができます。

遺言で出来ることは?

遺言には残された方々へのメッセージとして、財産の処分以外にも様々な事項を盛り込むことが可能です。また、民法で決められた法定事項としては、以下の規定が有ります。

・推定相続人の廃除と廃除の取消し(893条・894条)

・相続分の指定及び指定の委託(902条)

・遺産分割方法の指定及び指定の委託(908条)

・5年を超えない遺産分割の禁止(908条)

・遺贈(964条)

・認知(781条)

・未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)

・祭祀主宰者の指定(897条)

・特別受益者の持ち戻しの免除(903条)

・共同相続人間の担保責任の定め(914条)

・遺言執行者の指定及びその復任権・任務の執行・報酬(1006条・1016条~1018条)

・遺言の減殺の割合の指定(1034条)

民法以外の法律では、一般財団法人の設立や、信託の設定、生命保険金の受取人の変更などが法定されています。

遺言が必要な場合

一般的には財産の多寡や相続人の構成にかかわらず、遺言者がご自分のご家族の状況に応じて、財産をどのように承継させるかを、遺言を通してきちんと意思表示しておくことで、のこされたご遺族が無用な遺産争いに巻き込まれることを防止します。

そして以下のような場合は、特に遺言が必要となります。
 
① 特定の財産を特定の相続人にのこしたい場合
 
② 法定相続人以外の方や団体に財産をのこしたい場合
 
③ 相続人が全くいない場合
 
④ 認知・廃除・寄付等を遺言でする場合
 
⑤ ご自分がいなくなったあと心配な方がいらっしゃる場合

こんな方は遺言が必要!

つぎのような方は遺言を残す必要があります!
◆ お子様のいらっしゃらないご夫婦
「私が妻より先に亡くなったら、全財産を妻にのこしたい」

ご夫婦どちらかが亡くなった場合、残された配偶者は相続人となります。
ただ、全財産を残された配偶者が相続するためには、お子様以外にも法定相続人がいないことが条件となります。
ご両親などの直系尊属やご兄弟姉妹がいらっしゃる場合は配偶者とともに相続権がありますので、遺産分割協議の必要がでてきます。
相続財産がご夫婦のお住まいである不動産のみのような場合は、その不動産を売却しなければならないケースも発生します。
 
◆ 内縁の妻や認知していない婚外子がいらっしゃる方
内縁の妻や何らかの理由で生前に認知していないお子様がいらっしゃる場合、その方たちに相続権はありません。
遺言書の中で、内縁の妻に財産を遺贈したり、認知していないお子様を認知することができます。
また、婚外子(非嫡出子)は嫡出子の2分の1しか法定相続分がありませんので、遺言によって子供たちに平等に相続させるよう配慮するとよいでしょう。
 
◆ 配偶者の連れ子がいらっしゃる方
お子さんをお持ちの方とご結婚されたり、新しいパートナーと再婚した場合、配偶者の連れ子は養子縁組をしていないと相続人とはなりません。
養子縁組をしていない配偶者の連れ子に財産をのこしてあげるためには、遺言で遺贈することが必要です。
 
◆ 相続人が多数いらっしゃる方
このようなケースでは、各相続人の居住地が離れていたり、付き合いが疎遠になっていたりします。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印が必要ですが、遠方から何度も足を運ぶことは容易ではなく、なかなか分割協議がまとまらないなど、相続人に負担をかけることになります。
また、相続の話し合いに協力的でない者がいる場合は、さらに遺産分割協議が困難を極め、裁判にまで発展するケースも考えられます。
相続人が多数で、遺産分割協議にトラブルの発生が予想される場合は、遺言により意思表示しておくことにより、無用のトラブルを避け、相続手続きをスムーズに行うことができます。

◆ 未成年のお子様が心配な方
「自分に万一のことがあったら、あの人にこの子の面倒を見てほしい」

未成年者の親権者がいなくなる場合、最後の親権者は、ご自分の代わりに子供の面倒を見てくれる、未成年後見人を遺言で指定することができます。
未成年後見人には、親に認められる子に対する権利義務が同じように与えられます。
もし、遺言によって未成年後見人が指定されていない場合、裁判所が未成年後見人を選任することになりますが、お子様の面倒を見てほしいと願う方が選任されるとは限りません。
信頼できる方に確実に未成年後見人になってもらうには、生前にその旨を伝え了解を得てから、遺言に明記する方がいいでしょう。
また、どんなに信頼のおける方を未成年後見人に指定したとしても、本当にお子様の面倒をしっかり見てくれるか心配な場合もあるかと思います。
そういった場合は、遺言によって、未成年後見人を監督する後見監督人を指定しておくこともできます。
 
◆ 介護が必要なご家族がいらっしゃる方
ご家族に介護を必要とする病弱なお子様や障害者をお持ちの場合は、ご自分が他界されたあとも、十分な治療や介護が受けられるよう配慮してあげたいとお思いのことと存じます。
この場合、治療や介護の必要がある方や、あなたに代わって治療や介護の面倒をみてくれる方の相続分を遺言により指定しておけば安心です。
また、遺言の中で、特定贈与信託のような制度を活用することもできます。

◆ 法定相続人以外に相続させたい

前述の「内縁の妻」や「認知していない婚外子」以外にも法定相続人とならない方がいます。
たとえば、「先だたれた息子さんとともに家業に尽くしてくれたお嫁さん」「先順位の相続人がいる場合の、お世話になったご兄弟姉妹」などに財産をのこそうとした場合、遺言によって遺贈する必要があります。
また、「親族よりも献身的に介護してくれたヘルパーの方」のような、血のつながりのない全くの第三者に財産をのこす場合も同様です。
 
◆ 法定相続人に財産をのこしたくない
法定相続人の中に、あなたに対してひどい仕打ちをしたり、迷惑をかけたまま音信不通になっている者がいる場合、相続させたくないと思うのは当然でしょう。
たとえば、「借金の肩代わりをさせ、親を虐待した子」 「浮気をして家を出て行った離婚調停中の配偶者」など、ご自分の子や配偶者に一切の財産をのこさないようにするためには、裁判所に廃除を認めてもらう必要があります。
相続人の廃除が認められれば、その相続人は一切の相続権を失うことになります(その子の代襲相続は発生)。
この廃除は遺言によってもすることができます。
その場合、遺言執行者が廃除の請求を裁判所に申し立てることになります。
また、裁判所で廃除が認められなかった場合も、遺言で相続させない旨を明記することにより、全く相続させないか、または相続分を遺留分以下に抑えることができます。
はじめから廃除できない相続人(遺留分がないため兄弟姉妹は廃除できません)の場合は、遺言で相続させない旨を明記することにより、相続権を発生させない効果があります。
 
◆ 後継者に事業承継させたい方
事業を継続するためには、特定の後継者に株式や不動産といった事業用資産を相続させる必要があります。
「自分の相続なんてまだ先のこと。それよりまだやらなければならないことがいくつもある。」と相続対策を先延ばしにされていらっしゃる事業主様が多いのが実状です。
しかし、遺言によって事業承継対策を取らないまま死亡された場合、事業用資産も含め、法定相続分による遺産分割が行われることになります。
その結果、事業用資産が売却されてしまったり、分散することとなり、会社の経営が成り立たなくなるケースも珍しくありません。
そうならないためには、早めに後継者を決定し、生前贈与も活用しながら、その後継者に事業用資産を相続させる内容の遺言を作成しておく必要があります。
なお、スムーズに事業用資産を後継者に相続させるには、専門家を遺言執行者に指定し、他の相続人の遺留分に配慮するなどの対策も重要となります。
 
◆ 相続人がいらっしゃらない方
のこされた財産を相続する者がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属することになります。
ご自分に相続人がいないと思っていても、法律的に相続人が存在する可能性は十分にあります。
まずは、可能な限りの相続人調査を専門家に依頼することをお勧めします。
その結果、相続人がいないことが確定しても、ご自分の築いた財産が国庫に帰属してしまうのであれば、お世話になった方にのこしたり、特定の団体に財産を寄付したいとお考えになる方も多いと思います。
そのような場合には、遺言によりご希望をかなえることができます。
また、信頼できる方や専門家に遺言の存在を伝え、遺言執行者になってもらうよう指定しておくことが重要です。 
 
◆ 葬儀やお墓について希望がある方
「私の葬儀は身内だけでひっそりと行ってほしい。遺骨は、できれば故郷の海に散骨してもらいたい。墓石には○○と刻んでほしい。」など、人生の終着点への想いは、人それぞれです。
民法では遺言事項として葬儀やお墓について定められていないため、これらを遺言書に記載しても法的な強制力は生じません。
しかしながら、よほど実現が難しいことでなければ、ご遺族は遺言者の遺志を尊重してくださるはずです。
ですから、こういったご希望が有る場合は、遺言にのこしておくことが望ましいでしょう。
この場合気をつけなければならないのは、葬儀についての遺言書は、死亡後すぐに発見される必要がありますので、封印した自筆証書遺言など裁判所の検認を要す様式のものではなく、公正証書遺言で遺言執行者を指定しておくことです。
また、葬儀やお墓については、のちのトラブルを防止するために、生前に葬儀会社や菩提寺等に確認しておくことをお勧めします。

◆ ペットの世話をお願いしたい方
「私に万一のことがあったら、ペットの面倒を見てもらいたい。」

一人暮らしでペットを可愛がられている方は、皆さんこういったご心配をお持ちではないでしょうか。
もし世話をしてくれる方が見つからなければ、最悪の場合、保険所などで処分されてしまうことにもなりかねません。
この場合は、ペットの世話をしてくれる方を探し、その方にペットの世話という義務を負担してもらう代わりに財産を遺贈するという内容の遺言書を作成します。
これを負担付遺贈といいます。
また、遺言執行者を指定しておけば、もし相手方がペットの世話を放棄してしまった場合には、遺言の取り消しを裁判所に請求することができます。
 
臓器提供や献体を希望する方
「私が死んだら、臓器や体を後世の人に役立ててもらいたい」
こういった希望を遺言にのこし、ご家族に伝えることもできます。
ただし、生前にご家族の同意や関係機関への登録などの必要がある場合がありますので、ご注意ください。

■お問い合わせ・ご相談は

048-729-7001

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

安全確実な公正証書遺言

安全確実に願いをかなえるならば、公正証書遺言!
せっかく作成した遺言も、その通りに実行されなければ意味がありません。
ただ、ご自分でご自分ののこした遺言が、きちんと実行されるかどうかを見守ることは出来ないのです。
信頼している相続人が、あなたの死後、他の相続人に多く遺産を相続させる自筆証書遺言を発見し、変造や隠匿するかも知れません。
自筆証書遺言を書いたことをだれにも知らせなかった場合、その遺言が発見されなかったり、遺産分割が終わって何年もしてから見つかるケースもあります。
そういった危険を防ぎ、確実に遺言を実行させるには、多少の手間や費用がかかりますが、公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。
せっかく作成した遺言も、その通りに実行されなければ意味がありません。
ただ、ご自分でご自分ののこした遺言が、きちんと実行されるかどうかを見守ることは出来ないのです。
信頼している相続人が、あなたの死後、他の相続人に多く遺産を相続させる自筆証書遺言を発見し、変造や隠匿するかも知れません。
自筆証書遺言を書いたことをだれにも知らせなかった場合、その遺言が発見されなかったり、遺産分割が終わって何年もしてから見つかるケースもあります。
そういった危険を防ぎ、確実に遺言を実行させるには、多少の手間や費用がかかりますが、公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。

公正証書遺言が安全で確実な理由

●法律の専門家である公証人が最終的に作成し、認証するため文面や様式の不備により無効になるおそれがありません。
● 遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造・隠匿・紛失などの心配がありません。
● 公証人と証人2名の立会のもと、遺言者が口述した内容を遺言書にのこすため、証拠能力が高く、遺言をめぐってトラブルになる可能性は低いでしょう。
● 家庭裁判所の検認手続(相続人全員の立会が必要)が不要なため、相続発生後すぐに遺言内容を執行することができます。
 
こんな場合でも作成できます

● ご高齢者や病気療養で公証役場へ出向くことが困難な場合は、自宅や病院などに公証人が出張して作成してもらえます。
● 読み書きが困難であったり、病気などで体力が衰え、ご自分で書くことができず自筆証書遺言が作成できない場合や、署名すらできない場合も公証人に署名を代書してもらえます。

遺言書作成の手順

言書はご自分の願いや想いを自由に書くことが出来ます。
しかし、複数の相続人が存在している場合など、法定相続分に配慮しない遺言の内容では、遺族から不平不満が出て争いをひき起こすことにもなりかねません。
 

遺言書を作成するにあたっては、以下の手順を参考にして、準備を進める必要が有ります。

1.相続人を確定し、各人の法定相続分を把握する
まず、ご自分の相続人が誰になるのかを確認してください。
法定相続人は、配偶者、お子様、直系尊属(親等)、兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になりますが、お子様がいらっしゃらない場合は親や兄弟姉妹が相続人になります。
また、相続人がご自分より先に亡くなっている場合は代襲相続も考える必要があります。
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が有りますので、考慮した内容にした方が後のトラブルを防ぐことができます。


2.相続させる財産のリストを作る
預貯金、宅地や建物または農地などの所有不動産、自動車や美術品などの動産、株式や社債、ゴルフ場の会員権など現状の相続財産のリストを作ります。
遺言書にはこれらの相続財産を詳しく記載する必要がありますので、手元にあるそれぞれの通帳や権利証、不動産については登記事項証明書を取得して正確なリストを作成した方がよいでしょう。
一部の生命保険金や一身専属的な権利など相続財産に含まれないものも有りますので、専門家に相談することをお勧めします。
また、相続財産にはローンや借入などの負債も含まれますので、これらについてもリストを作成しておくことが、残された方々への思いやりと言えます。


3.相続人の特別受益、寄与分などを考慮する
相続人が遺言者から生前贈与や遺贈を受けた場合は、その分を相続財産に加えて各人の相続分を算定し、生前贈与や遺贈を受けた相続人はその分を差し引くことになります。
また、生前に遺言者の財産の維持や増加に特に貢献した相続人がいる場合は、考慮する必要があります。

4.誰に何を相続させるかを決める
相続財産のリストを作成したら、誰に何を相続させるかを決めなければなりません。
その際に参考になるのが、民法の基準です。
民法には、「遺産の種類や性質、各相続人の年齢や職業、心身の状態や生活状況など一切の事情を考慮して遺産分割を行うこと」とあります。
遺言者の意思を相続に反映させるためには、これらの事情をよくよく考えた上で、遺言書に残すことが肝要です。
 

5.財産の分け方以外の希望を盛り込む
遺言書に葬儀の方法、ペットの世話のお願い、祭祀主宰者の指定、子の認知、未成年後見人の指定、相続人の廃除、遺言執行者の指定など、遺産分割以外の希望事項を盛り込むことにより、遺言者の意思を明確にし、生前伝えられなかった想いをかなえることができます。

公正証書遺言作成サポートの流れ&料金案内

遺言書を作成される場合、後日のトラブルを防ぐためにも、安心で安全な公正証書で作成することをお勧めします。

サポートの流れ

まず、ご希望の遺言内容(誰に、どの財産を承継させるかなど)を弊所にお伝えいただき、資料をお預かりいたします。

遺言書を作成するにあたり、財産等の事前調査が必要な場合は、別途弊所にて調査を承ります。

お聞きした遺言の内容を基に、弊所が法的な問題を検討して、遺言書の原案を作成いたします。

作成した遺言書の原案について、弊所が公証人と打ち合わせいたします。

公証人が作成した遺言書の原案をご依頼者様にご確認いただき、訂正箇所が有れば訂正いたします。

公証人と予約(弊所で予約いたします)した日時に、遺言者(ご依頼者様)とあらかじめ依頼した証人2名の立会いにより、公証役場において公正証書による遺言を作成します。(証人のご依頼も弊所で承ります)

 費用について

 遺言書を公正証書で作成する場合には、次の費用がかかります。
1.サポート料金(弊所報酬額)
基本料金:55,000円(税込) 遺言書の起案、公証人との打合せ・予約

*交通費、財産調査費、相続人調査費(戸籍等の収集)、証人の日当、公証役場への同行等で別途費用が発生する場合は、事前にお見積りいたします。

2.公証役場に支払う費用
まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています

(目的財産の価額) (手数料の額)
 100万円まで    5000円
 200万円まで    7000円
 500万円まで   11000円
1000万円まで   17000円
3000万円まで   23000円
5000万円まで   29000円
   1億円まで     43000円

1億円を超える部分については

1億円を超え3億円まで 5000万円毎に  1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に  1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に     8000円

がそれぞれ加算されます。

上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。

 

 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。

 遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記①によって算出された手数料額に,
1万1000円が加算されます。

 さらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。

 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
 公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。  

(日本公証人連合会ホームページより)

 

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