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離婚手続サポート

離婚手続サポート

◆ 後悔しない離婚を目指すには、離婚についての正確な知識や情報が必要です。
「相手の顔もみたくない」
「1日も早く離婚届を出して、身も心も自由になりたい」
「子供の養育費や財産分与は一切もらわない替わりに、子供とは会わないで欲しい」

離婚を決断する方は、このように現状を一刻も早く変えて、新しいステップを踏み出すことで頭の中がいっぱいになってしまいがちです。
しかし、離婚することを真っ先に考えるのではなく、離婚届を出す前に離婚についての正確な知識や情報を得て、後悔しない離婚のために、準備することが大切です。

◆ 離婚届を出す前にこれだけは考えておく必要があります

離婚されるご夫婦も様々なケースがありますが、未成年のお子様がいらっしゃる場合は、特にお子様の親権、養育費、面接交渉などについて決めておく必要があります。
また、お子様の問題以外に、財産分与・慰謝料・婚姻費用などの金銭的な問題。
離婚後の戸籍(お子様も含め)の問題。
離婚後のお住まい・お仕事・生活費・お子様の教育費などの問題。
少なくとも以上のことがらについては、相手との合意やご自分の中でのシュミレーションが不可欠と言えます。
特に小さなお子様を引き取る場合は、金銭的な問題をきちんと取り決めておくことが重要になります。

◆ 身近な専門家に相談してみてはいかでしょう?
離婚に際して決めておくべき事項は、法律や裁判所の判例などをもとに決める必要があるものも有ります。
一時の感情で、決めておくべきことも決めないで離婚届を出してしまう前に、まずは身近な専門家に相談されることをお勧めします。
専門家に相談することによって、“後々後悔しない離婚” をすることにつながります。
専門家に相談する際には、できるだけ具体的に状況を説明できる資料などを揃えておかれると適切なアドバイスが得られるはずです。

弊所の “離婚手続サポート” 初回のご相談は無料となっております。
まずはご相談者様のお話をじっくりお聞きした上で、サポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。 

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初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

離婚の最新事情

厚生労働省のデータによると、離婚件数は、平成14年にほぼ29万組と過去最高の件数を記録した後、平成19年で25万4千件と5年連続で減少しています。
では今後も減少し続けるのかというと、離婚件数の導入や「離婚件数(離活)」ブームと言われる、女性の自立意識の高まりを考えると、景気浮揚を引き金に再度増加となることも十分予想できるところです。
 
同居期間別の離婚件数では、結婚5年未満で離婚全体の約34%、5~10年未満を加えると約56%を占めます。
一方対前年増加率では、結婚15年以上の夫婦の離婚件数が増加しており、全体では減少している中で際立っています。
「熟年離婚」を考える際に、年金分割制度の改正が大きく影響していると言えそうです。
 
いずれにせよ「我慢しながらこのままの人生を送るより、自分自身が納得できる人生にリセットしたい」と、多くの女性が決断していることが表れています。

本当に離婚することがベストの選択ですか?

先のデータによると年間で50万人以上の方が離婚をしていることになり、新たなスタートが生まれています。
すでに離婚は、決して特殊なことではなく、身近なものとなっています。
「別れたい」という気持ちが先行しすぎて、一時の勢いで離婚に発展してしまうケースもあるようです。

離婚を決意する原因も様々です。
暴力(DV)や浮気などのように、修復、改善が容易ではない場合は、離婚も考慮に入れる必要があるでしょうが、そうでない場合は「本当に離婚するしかないのか?」と、自分で自分に問いかけてみてください。
離婚することで得るものが有る反面、離婚により失うものが大きい場合もあるのです。

お子様の問題、お金の問題、仕事の問題、住まいの問題など、離婚してからすぐに直面する様々な問題について考える必要があります。
そして、自分に問いかけた結果、やはり離婚を選択される場合には、冷静に現状を把握して、離婚に向けて準備していくことが大切になります。

離婚の90%は協議離婚です

離婚には次の6つの方法がありますが、90%以上を占めるのが協議離婚です。 

◆ 協議離婚

調停または裁判によらず、夫婦間の話し合いにより合意し、離婚届を市区町村役所に提出して受理されることにより成立します。
夫婦間に未成年のお子様がいらっしゃる場合には、親権者を決める必要があります。
日本の離婚の90%以上を占めます。

調停離婚
夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てます。
調停委員が第三者的な立場で意見調整を行い、合意に至れば調停成立となり、その調停調書の謄本を添付して市区町村役所へ離婚届を提出します。
 
◆ 審判離婚
調停の結果、合意には至らなかったものの、裁判所の判断であればこれに従う可能性が高い場合などに、家庭裁判所から離婚の審判が下され離婚が成立する場合があります。
市区町村役所への届出は必要ですが、この手続が行われることはほとんどありません。
 
判決(裁判)離婚

協議離婚ができず、調停・審判も離婚が成立しない場合、離婚したい側おkは家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
判決において離婚が認められれば、その確定日が離婚成立の日となります。その後市区町村役所への届出が必要です。
ただし、裁判離婚が認められるには、法律が定める5つの離婚原因にあてはまる必要があります。
日本の離婚に占める割合は、1%未満です。
 
◆ 認諾離婚
離婚訴訟の途中でも、離婚訴訟を起こされた側が、起こした側の離婚請求を全面的に受け入れた場合、請求の認諾が認められ認諾離婚が成立します。
その後市区町村役所への届出は必要です。
 
◆ 和解離婚
離婚訴訟の途中で離婚の合意に至った場合は、和解が成立した時点で和解離婚が成立します。
その後市区町村役所への届出は必要です。

知らないでは済まされない離婚に関する7つの基礎知識

最低でも、離婚する前に次の事項について話し合い、離婚協議書などを作成することをお勧めします!
 
① 未成年のお子様の親権者は必ず決めなければ離婚できません​​

未成年のお子様がいらっしゃらないご夫婦の場合は、離婚の合意さえあれば、離婚届を出すことにより離婚できますが、未成年のお子様がいらっしゃる場合は、親権者を定めないと離婚届は受理されません。
親権には、お子様の身上監護権(衣食住の世話や教育、しつけ)と財産管理権(未成年者に代わって財産を管理し、契約などの代理人になる)の2つがあります。
親権の取り合いになるケースで、まれに親権者と監護権者を別け、親権を持たない親がお子様を引き取り監護権者になることがありますが、お子様に関する手続は親権者に限られるものや親権者の承諾が必要となるものも多く、できればお子様と一緒に暮らす親が親権者になる方がよいでしょう。
 
② 養育費とは
お子様が生活する上で必要となる費用で、衣食住から教育、医療などにかかる費用が含まれます。
離婚後も親には未成年の子供を扶養する義務があり、子供には扶養を受ける権利がありますので、子供から親へ請求することもできます。
そのため離婚後は、父母がその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常は、子供を引き取らない親が、引き取る親に支払うかたちになります。
金額、期間、支払い方法などは離婚後に決めることも可能ですが、確実に支払ってもらうためには、離婚に際して決めた他の事項と併せて文書にして、できれば公正証書を作成することをお勧めします。(離婚後の経済状況など正当な事由により、内容を修正することも可能です)

③ 面接交渉権とは

別れた親が子供に会う権利ではありますが、養育費同様子供の権利でもあるのです。
子供を引き取った親の都合で、一方的に子供に会わせないということはできません。
面接交渉の頻度・時間・場所等の内容をあらかじめ決めておくこともできますが、まずは子供の福祉を最優先に考える必要がありますので、子供の年令や生活に応じて、お互いに協議することが重要です。
 
④ 離婚後の戸籍と姓について
婚姻したときに姓を変更した側が戸籍から抜けることになります。
戸籍から抜ける側は、結婚前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新戸籍を作るかを選択しなければなりません。
※ 結婚前の戸籍が除籍となっている場合、離婚後も婚姻中の姓を名のる場合、子供を自分と同じ戸籍に入れる場合は新戸籍を作る必要があります。
 
しかし注意しなければならないのは、戸籍から抜ける側の親が離婚後子どもを引き取った場合でも、子供の戸籍はそのままだということです。この場合子供を引き取った親が自分の戸籍に子供を入籍させたいのであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判を申し立てる必要があります。

⑤ 財産分与とは

婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産を清算することです。
預貯金・有価証券・家や土地等の不動産・自動車や美術品等の動産といった財産の他に、将来の退職金や年金なども対象となります。
また、プラスの財産ばかりでなく、夫婦で背負ったローンや借金もマイナスの共有財産となります。
しかし、一方が婚姻前から所有していた財産や、一方が親から贈与された財産は特有財産となり分与の対象とはなりません。
財産分与では、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産をその貢献度に応じて分与する 「清算的財産分与」が主となりますが、離婚後、新たに仕事を探したり、幼い子供を引き取るため仕事が制限される場合など、経済的に不安定になる側に、もう一方が当初の生活費を援助する意味での 「扶養的財産分与」、慰謝料の取り決めが無かったり、ほとんど考慮されていないときに、慰謝料を含めた 「慰謝料的財産分与」を行う場合があります。
財産分与は、離婚のときから2年で請求権が消滅しますので注意が必要です。
 
⑥ 慰謝料とは
相手の不法行為(暴力や不倫等)によって離婚せざるを得なくなったことの精神的苦痛に対する損害賠償金のことですので、離婚に際して必ず請求できるわけではありません。
また、配偶者だけではなく、離婚の原因を作った第三者である、その不倫相手などにも請求が可能な場合もあります。
慰謝料は離婚成立から3年で時効となり、請求できなくなります。
 
⑦ 婚姻費用とは
衣食住の費用、医療費、教育費など婚姻期間中(離婚が成立するまで)の生活費について、夫婦は分担する義務があります。
一方の配偶者の収入が無かったり、少ない場合は、収入がある配偶者は生活費を渡さなければなりません。
婚姻費用は同居・別居にかかわらず請求することができます。

失敗しない協議離婚のすすめ方

◆ まずは「離婚したい」という思いを相手に伝え、理解してもらう

離婚する決意が固まったら、それを相手に伝えなければなりません。
離婚の決意が、一時の感情や曖昧な気持ちではないことを、きっぱりと端的に伝えることが大切です。
相手から「なぜ?」「原因は?」と聞かれた場合は、冷静に自分なりの思いや理由付けを伝えられるようにしてください。
 
離婚後の生活を具体的に想定し、何が必要なのか整理する
離婚により生活は一変します。
仕事・住まい・子供の養育・親の介護など特にお金の問題は、現実的にシュミレーションする必要があります。
そして相手との具体的な交渉の前に、離婚後の自分にとって何が必要なのかをしっかり整理しておきましょう。
 
離婚条件については、優先順位を決め、相手と協議する
お子様の親権・養育費・面接交渉権・財産分与・慰謝料・婚姻費用など決めなければならないことはたくさんあります。
すべて自分の主張を認めさせようとしても、なかなか合意に至らないはずです。
こちらとしての条件については、あらかじめ優先順位を決め、ある程度の幅を持たせて提示することも必要です。

◆ 離婚協議に甘えは禁物!冷静な交渉を心がける

離婚協議においては 「何とかなるだろう」という甘えは禁物です。
こちらが主張することは、相手にとっては認めたくない内容のはずです。
これまでの夫婦間の話し合いという意識ではなく、“交渉”に臨むつもりで協議をすすめる必要があります。
“交渉”ですので、自分と相手の性格やこれまでの生活を分析して、相手の反応を予想しながら協議をすすめることが肝心です。
 
◆ 合意した内容は公正証書にするのがベスト
いくら納得できる内容で合意したとしても、口頭での合意だけでは、果たしてその内容が実行されるかどうか不安です。
少なくとも合意内容は「離婚協議書」にまとめ、お互いが署名押印した文書として残すことが必要です。
さらにその内容を強制執行認諾文言付の公正証書にしておけば、万が一のときにあらためて裁判等をすることなく、強制的に相手側に金銭を給付させることができます。

離婚手続サポート料金案内

離婚手続サポートの料金はこちらになります。

業務内容 料金(税込) 備考
初回のご相談 無料(電話、面接は1時間まで) 通話料、交通費はご負担ください
メール相談(2回目以降)     3,300円  / 1往復  
電話相談(2回目以降) 5,500円 / 1時間  通話料はご負担ください
面接相談(2回目以降)  〃  交通費はご負担ください 
離婚協議書案チェック 11,000円  お客様がお作りになった協議書案をチェックして、訂正、追加事項をアドバイスいたします
離婚協議書・公正証書原案作成 55,000円 ご夫婦で合意された内容を有効な協議書として作成いたします
※ 財産分与の内容等で加算がある場合は、事前にお見積りいたします 
公証人との打合せ 11,000円  公正証書を作成する際、公証人との打合せを弊所で行います 
公正証書作成時の代理人  11,000円 / 1名 公正証書作成に際し代理人を立てる場合の日当です

・有料相談につきましては、事前にご予約をいただいております。あらかじめお電話、メール等でご連絡ください。
 
・有料のメール、電話相談につきましては、事前に料金のお振込みを下記銀行口座までお願いいたします。なお、お振込み手数料は誠に恐縮ではございますが、お客様のご負担とさせていただきます。
【銀行口座】
みずほ銀行 浜松町支店 普通 1406361
口座名:タカムラ リュウスケ
 
・(離婚給付契約)公正証書を作成する際には、別途公証人手数料がかかります。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

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定休日:日曜・祝日


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 行政書士 高村龍介

埼玉県行政書士会所属
登録番号 08131787号
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