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生前事務委任契約

生前事務委任契約サポート

寝たきりや判断能力が低下したときに、あなたはどうしますか?

だれでも年を取るに連れ、身体が衰え、判断能力やもの覚えも低下するものです。
 
現在は何不自由なく身の回りのことをこなしていらっしゃる方でも、3年後、5年後、10年後は、確実に心身ともに衰えているでしょう。
 
たとえば病気やけがで寝たきりになり、家賃や公共料金の支払いができなくなったり、判断能力が衰え、不要な契約をしてしまったり、反対に必要なサービスの提供を受けるための手続きができなかったりすることが考えられます。
 
将来、ご自分がこのような状態になったときに、周りにだれか頼りになる方はいらっしゃいますか?
もし、思い浮かぶ方がいらっしゃるとしても、そうなったとき本当に助けてもらえるかどうかはわかりません。
 
また、判断能力が衰えていて、その方に援助をお願いすることができない可能性もあります。
 
生前事務委任契約は、ご自分の心身の機能の低下にそなえ、元気なうちに、信頼できる方に、様々な手続きの代行をしてもらうことをあらかじめお願いしておく契約です。

生前事務委任契約の内容

契約する内容は大きく分けて、「財産管理」と「療養看護」になります。

◆ 「財産管理」
委任する方の財産を、委任する方の利益となるように管理・保存するものです。
 
・金融機関のお金の出し入れ
 
・家賃・地代・年金などの定期的な収入の受け取り
 
・家賃・地代・公共料金などの定期的な支出の支払い
 
・保険契約の締結や保険料の支払い及び保険金の請求
 
・住民票などの取得や税金の納付など行政機関の手続き

◆ 「療養看護」
医療や介護などの手続き全般を委任できます。

・病院や介護施設への入院・入所の手続き
 
・要介護認定の申請や介護サービス利用契約の手続き
 
・病院や介護施設等への費用の支払い

生前事務委任契約のメリット

● 寝たきりなどの身体の機能低下時に事務手続きを代行してもらえます
成年後見制度は、精神上の障害による判断能力の低下が前提となりますので、判断能力に問題のない寝たきりのような状態では制度を利用できません。
委任契約はそのような場合の必要な手続きの代行を契約することができます。
 
● 手続のたびに委任状を作らないで済みます
委任契約書は、身体が不自由になった際の財産管理や、日常の事務処理を、受任者に代理してもらうための包括的な委任状となります。
委任契約書があれば、金融機関や役所などの手続き時に必要となる委任状を、その都度作成する手間がいりません。
また、目や手が不自由で委任状が作れない場合も有効です。
 
● 受任者が金銭的な管理を行う際に、委任を受けていることを周りに証明できます
他人の財産にからむ管理は、特にデリケートなものです。
たとえば、子供のうちの一人が受任者となり親の財産管理を任された場合、口約束ではなく、委任契約があれば、堂々と管理事務をこなすことができます。
 
● 親族や第三者が、財産を勝手に処分することを防止できる
財産管理に必要な書類を受任者に預けておけば、他の者に勝手に財産を処分される心配がありません。

生前事務委任契約のポイント

◆ 「生前事務委任契約」は公正証書で!
「生前事務委任契約」は、大切な財産の管理や生活していく上での重要な手続きを他者に代理権を与え、委任するものです。
口約束や私製の契約書に比べ、公正証書にしておくことで、受任者が委任事務を行う際に信用性が備わり、責任感も生まれます。
「生前事務委任契約書」は、「遺言書」、「任意後見契約書」とともに公正証書で作成されることをお勧めします。

 

◆ 委任契約の内容は代理権目録で明確にできます!
委任契約書を作成する際には、「代理権目録」で委任する内容を限定し、権限の範囲を制限することができます。
特に財産を“処分する行為”、たとえば「預貯金を解約して、株式などの金融商品に投資する」 「勝手に不動産を売却してしまう」 「農地の地目を宅地に変更する」など、財産の変動を直接生じさせる行為や、財産の現状または性質を変えてしまう行為は委任契約には盛り込まないようにします。
そういった財産の処分をともなう重要な権限の委任は、その都度個別な委任状を作成し、意思表示するようにしてください。
委任内容は委任者のご都合に合わせて、お願いしたいことだけを、具体的に決めておくことがポイントです。

◆ 印鑑や通帳は必要なときに預けましょう!
どんなに信用している相手であっても、常日頃から大切な実印や通帳、契約書、権利証などを預けたままにしておくと、まさかの事態が起こるとも限りません。
トラブルを回避するためにも、そういったものを受任者に預けたままにしないよう心がける必要があります。

◆ 本当に信頼できる方を選びましょう!
代理権目録の内容を制限するとしても、委任者にかわって重要な財産等の手続きを任せることになります。
委任契約書を作成するにあたっては、念入りに打ち合わせされた方がいいでしょう。
委任する相手(受任者)は、同居またはお近くのご親族でも構いませんし、ご友人・知人でも結構です。
ただ、信頼できるというだけではなく、依頼された事務処理を問題なくこなせる能力と時間的余裕も必要です。
もし、お心当たりが無いようでしたら、専門家(弁護士、行政書士など)に相談されることをお勧めします。

◆ 複数の方に依頼することもできます!
全ての代理権をお1人の方に委任するのではなく、委任事項によって受任者を変えることもできます。
たとえば、「普段の預貯金の管理はお近くにお住まいのご兄弟に」 「介護契約や行政機関の手続きは信頼できる専門家に」というように、別々の契約をすることも可能です。

◆ 報酬も決めておきましょう!
ご家族に委任する場合は、無報酬で受任してくれることも多いと思います。
その場合は、遺言書を作成して、他の相続人より多めに財産分与してあげるなどの配慮も必要でしょう。
第三者に委任する場合は、受任者と委任契約の内容と報酬額を事前に打ち合わせする必要があります。

◆ 記録・報告をしてもらいましょう!
受任者がきちんと委任事務を遂行してくれているか、勝手なことをしていないかとやはり心配になるところでしょう。
委任契約書を作成したあと、任せきりにするのではなく、定期的に記録の提示や報告を受けるようにしてください。
ご家族などに委任してなあなあで済ませていると、後々トラブルの原因となります。
また、受任者にとっても、自分の行っている事務処理の記録を残し、報告をして行くことは、周囲に対して、「きちんと委任事務を遂行している」ということを証明することにもなるのです。
ご家族が受任者のケースでは、後の相続においても、トラブルなく手続きがスムーズに行くはずです。
報告を受けても、ご自分でチェックすることが難しい様であれば、第三者にお願いしてチェックしてもらうことも効果があります。

生前事務委任契約サポートの流れ&料金案内

生前事務委任契約書を作成される場合、後日のトラブルを防ぐためにも、遺言書などと同様に公正証書で作成することをお勧めします。
また、生前事務委任契約書と併せて、任意後見契約書を公正証書で同時に作成する場合、手続きが1回で済むメリットがあります。

サポートの流れ

まず、委任契約の内容(いつから、どなたに、どのような委任をするのか)を弊所にお伝えいただき、資料をお預かりいたします。

契約書を作成するにあたり、財産等の事前調査が必要な場合は、別途弊所にて調査を承ります。

お聞きした委任契約の内容を基に、弊所が法的な問題を検討して、委任契約書の原案を作成いたします。

作成した委任契約書の原案について、弊所が公証人と打ち合わせいたします。

公証人が作成した公正証書の原案を依頼者様にご確認いただき、間違いが有れば訂正いたします。

公証人と予約(弊所で予約いたします)した日時に、委任者(御依頼者様)と受任者(委任事務を行う方)が公証役場において公正証書を作成します。(行政書士が公証役場に同行することも可能です)

費用について

生前事務委任契約書を公正証書で作成する場合には、次の費用がかかります。
 
1.サポート料金(弊所報酬額)
55,000円(税込)

*交通費、財産調査費、公証役場への同行等で別途費用が発生する場合は、事前にお見積りいたします。

2.公証役場に支払う費用
手数料 11,000円 + 用紙代 250円×枚数

*委任契約が有償の場合は、手数料が増額される場合が有ります。 

初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

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