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建設業許可サポート

建設業許可サポート

埼玉県の建設業許可申請ならお任せください!

弊所では、建設業許可の新規、更新、業種追加の申請から、各種変更届、毎年度の決算報告、経営事項審査など建設業許可に係わる手続をサポートいたします。
 
新設法人でも建設業の許可を取得出来ます!

法人許可をお考えのお客様には、会社設立もあわせてサポートいたします。

◆ 弊所では、豊富なサポート実績に基づき、書類の作成から許可取得まで、お客様を力強くサポートいたします!
 
◆ ご質問には親切・丁寧に解りやすくお答えいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

■お問い合わせ・ご相談は

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初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

建設業許可について

■建設業許可が必要な工事とは

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、下記に掲げる小規模工事を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別は関係なく、建設業法による許可を受ける必要があります。
 
以下の工事は許可不要です。

建築一式工事で
○ 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
○ 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式工事以外で 
○ 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) 

■業種別に許可が必要です

建設業の業種は29種類に分類されていますが、許可を受けた業種のみ工事を請負うことができます。
※ ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。
 
また、土木一式及び建築一式の2つの一式工事と、その他の専門工事は全く別の許可業種ですので、一式工事の許可を受けた業者が、他の500万円以上(消費税を含んだ金額)の専門工事を単独で請負う場合は、その専門工事の許可を受けなければなりません。

必要な建設業許可は?

■知事許可と大臣許可

知事許可=埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
大臣許可=埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合

※ 同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
※ 営業区域や工事を施工できる区域に違いはありません。
 

■一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可が必要な場合(下記のいずれかに該当)
・建設工事を下請けに出さない
・下請けに出す場合も、1件の工事代金が4000万円(建築一式工事は6000万円)未満
 

特定建設業許可が必要な場合
・元請として請負った工事の、1件の1次下請工事代金が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる場合。
※ 自ら請け負って施工する金額は、一般・特定とも制限はありません。
※ 同一業種については特定・一般の両方の許可を受けることはできません。 

申請の区分

■新規申請

新規=現在、有効な建設業許可をどこの許可行政庁からも受けていない者が、今回新たに許可申請する場合

許可換え新規=現在、有効な許可を受けている者が、他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合

般・特新規=一般建設業の許可のみ受けている者が、新たに特定建設業を申請する場合 や、特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業を申請する場合

※ 以下の場合は、新規の申請となります
1.個人事業主が変更する場合(父から妻や子に事業主が変更)
2.個人事業から法人となった場合
3.特定建設業の許可を一般建設業の許可に切り換える場合や、一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合
 
■更新

既に許可を受けている建設業を引き続き営業する場合、許可の有効期間満了日(許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了)の30日前までに許可更新の申請をする必要があります。

※ 埼玉県での更新の申請は、大臣許可が4ヶ月前、知事許可が2ヶ月前から受け付けています。
 
■業種追加

一般建設業の許可を受けている者がさらに他の業種の一般建設業の許可を申請する場合や、特定建設業の許可を受けている者がさらに他の業種の特定建設業の許可を申請する場合
 
 
★ 以上の申請区分を組み合わせて、同時に申請することも出来ます。 

許可取得に必要な5つの要件

★ 建設業の許可は、個人でも法人でも取得できますが、次の5つつの要件をクリアーする必要があります!
★ 各要件における十分な裏付け資料を提出できるかがポイントです!

要件1 経営業務の管理責任者(常勤)がいること
経営業務の管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者(取締役、執行役、事業主、登記のある支配人等)をいいます。

許可を受けようとする者が、法人の場合は常勤の役員等のうちの1人、個人の場合は本人又は登記された支配人が次のいずれかに該当することが必要です。
ア、建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 

イ、建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位ある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者 

ウ、建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

要件2 専任技術者(常勤)が営業所ごとにいること
専任技術者とは、業務についての専門的な知識や経験を持ち、営業所でその業務に従事する者をいいます。

一般建設業 次のいずれかに該当する必要があります 
ア、学歴と実務経験を有するもの 
イ、 その業種につき10年以上の実務経験を有するもの
ウ、 国家資格等を有するもの
特定建設業 次のいずれかに該当する必要があります
ア、 国家資格等を有するもの
イ、 一般建設業の専任技術者の要件を満たし、2年以上の指導監督的実務経験を有するもの 
ウ、 大臣認定を受けたもの

要件3 請負契約に関して誠実性があること
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
「不正な行為」とは
請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは
工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
★ 建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません。

要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

一般建設業   次のいずれかに該当する必要があります
ア、自己資本の額(純資産合計)が500万円以上あること(法人の場合) 
イ、500万円以上の金融機関の残高証明書等の提出(個人は必須)
ウ、許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること 
特定建設業 次の全てに該当する必要があります 
ア、欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと
イ、流動比率が75パーセント以上であること
ウ、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること 

 
要件5 欠格要件等に該当しないこと 

許可取得までの流れ

 

お客様から弊所へお問い合わせ

ご訪問またはお電話にて詳細を承り、お見積りさせていただきます。

正式なご依頼となりましたら、着手金のお支払いをお願いいたします。

許可申請に際して必要な事項をお伝えいたします。

必要な添付書類の収集と平行して、弊所にて申請書類の作成を行います。 

 弊所が役所にて代理申請いたします。この際に、役所に収める申請手数料をお預りいたします。
許可通知まで通常1ヶ月前後かかります)

役所より許可の通知書が送付されます。残金のご精算をお願いいたします。

建設業許可サポート料金案内

申請種別 基本報酬
(税込)

申請手数料
(法定費用)

建設業許可申請(新規・許可換え新規・般特新規)知事  110,000円 90,000円
建設業許可申請(更新・業種追加)知事 77,000円 50,000円
建設業許可申請(新規・許可換え新規・般特新規)大臣 198,000円  150,000円
建設業許可申請(更新・業種追加)大臣 110,000円 50,000円
事業年度終了(決算)報告 知事 (経審申請なし) 33,000円  
事業年度終了(決算)報告 大臣 (経審申請なし) 55,000円  
許可変更届 22,000円~  
経営事項審査申請 こちらから  
入札参加資格審査申請 こちらから  

・申請の際の交通費は埼玉県以外は実費を頂戴いたします。

・必要な証明書類(住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書、法人登記事項証明書、納税証明書)を弊所で取得する場合の取得代行費は無料ですが、 証明書発行手数料・交通費・郵便料金等の実費を頂戴いたします。

・業種数、営業所数、実務経験の裏付などの加算が発生する場合がございますので、事前にお見積りいたします。

 

初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

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定休日:日曜・祝日


埼玉県桶川市の高村行政書士事務所では各種許認可申請・法人設立などの事業に関するご相談から、相続・遺言をはじめとした暮らしの法務サポートまで各種ご相談を承ります。親切・丁寧・確実をモットーに、常にお客様の立場に立ち、安心と信頼をお届け致します。初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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 行政書士 高村龍介

埼玉県行政書士会所属
登録番号 08131787号
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出張封印取付作業代行者
(公社)日本防犯設備協会認定 防犯設備士 

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