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産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

◆ 産業廃棄物の種類(21品目)※青字は、建設系廃棄物8品目

種類 排出限定業種 説明
燃え殻   事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残渣等。
汚泥   工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程などにおいて生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。 
廃油   鉱物油及び動植物性油脂などに係るすべての廃油、廃溶剤類等 。
廃酸   すべての酸性廃液 
廃アルカリ   すべてのアルカリ性廃液 
廃プラスチック   合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック類 
紙くず 建設業( 工作物の新築、改築、除去)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 左記の事業活動に伴って生ずる紙くず。 
木くず 建設業( 工作物の新築、改築、除去)、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 左記の事業活動に伴って生ずる木く
ず。
貨物の流通のために使用したパレット。
繊維くず 建設業( 工作物の新築、改築、除去)、繊維工業( 衣服その他の繊維製品製造業を除く)  左記の事業活動に伴って生ずる天然繊維くず。
動植物性残さ 食料品製造業
飲料・飼料製造業( たばこ製造業を除く。)
医薬品製造業
香料製造業
左記の事業活動において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
(市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業系一般廃棄物) 
動物系固形不要物 と畜場
食鳥処理場 
左記の事業所においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物。 
ゴムくず   天然ゴムくず。(注:合成ゴムは、廃プラスチック類) 
金属くず   鉄鋼・非鉄金属の切削くず、研磨くず、鉄くず、空き缶、ブリキ、トタンくず、溶接かす銅線
くず、スクラップなど 
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず   コンクリートくずは工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものを除く。 
鉱さい   高炉・平炉・電気炉の残さい、鋳物廃砂、不良鉱石など 
がれき類   工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの(もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く。) 
動物のふん尿 畜産農業  左記の事業活動に伴って生ずる家畜のふん尿
動物の死体 畜産農業  左記の事業活動に伴って生ずる家畜の死体
ばいじん   ばい煙発生施設、産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの 。
処分するために処理したもの(13号廃棄物)   産業廃棄物を処分するために処理したもの 。
輸入された廃棄物   航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。 

※ 上記の産業廃棄物のうち、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類を安定型産業廃棄物といいます。

ただし、①自動車等破砕物、②プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)、③ブラウン管(側面部に限る)、④鉛蓄電池の電極、⑤鉛製の管又は板、⑥石膏ボード、⑦容器包装(有害物質又は有機性の物質が混入・付着したもの)は安定型から除きます。

※ 廃棄物中(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等)に石綿が重量で0.1%以上含まれているものを石綿含有産業廃棄物といいます。運搬は区切りを設け、透明又は半透明の容器に入れなければなりません。処分方法は最終処分(埋立)又は中間処分(溶融)に限られます。

◆ 特別管理産業廃棄物の種類

種類排出限定業種 区分(排出限定) 

廃油(燃焼しやすいもの)

揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満) 

廃酸( 著しい腐食性あり) 

水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 
廃アルカリ(著しい腐食性あり) 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ 
感染性産業廃棄物  医療関係機関等から排出される、血液、使用済み注射針などの、感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物 








廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油 
PCB汚染物  PCB付着物等 
PCB処理物 廃PCB 等、PCB 汚染物を処分するために処理したもの ​
指定下水汚泥  下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 
鉱さい 環境省令で定める基準(表-3参照)を超えているもの
当該鉱さいをを処分するために処理したもの
廃石綿等  石綿建材除去事業
大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん発生施設及び当該施設が設置されている事業場
輸入されたもの 
ばいじん
燃え殻 
国内において生じたものにあっては、大気汚染防止法施行令別表第1又はダイオキシン第1に掲げる廃棄物焼却炉において生じたもの 
廃油(廃溶剤)  国内において生じたものにあっては、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設において生じたもの
汚泥
廃酸
廃アルカリ
国内において生じたものにあっては、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの

※ 特定有害産業廃棄物は、当該廃棄物が生ずる施設等に関する限定がある場合があります。

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